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■□ 36協定の基礎知識
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労使協定とは
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◆労使協定とは
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事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいう。
・「事業場」については、原則として同一場所にあるものは一の事業場として取り扱います。一つの会社に複数の工場が あるような場合は、通常はその各工場がそれぞれ一つの事業場にあたりますから、労働者の過半数が加入している労働組合があるか否かは、その工場ごとに判断する必要があります。
・「労働者」については、その事業場で働いている労働者の全数のことです。管理監督者であっても、年少者であっても、 臨時工やパートタイマーであっても、事業場の労働者であることに変わりありませんから、全部算入されます。
なお、労働者派遣事業から派遣される派遣労働者は、派遣先では労働契約関係がないため除かれますが、派遣元の事業場の労働者に含まれます。
・「労働組合」とは、労働者が労働条件の維持改善などを図る為に、組織する団体又は、その連合団体をいう。
・「労働者の過半数を代表する者」について、この代表者の決め方は
@投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者
A朝礼、集会などで挙手を行う
B候補者を決めておいて、投票や挙手を行う
<労使協定の効果>
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めることによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものである。したがって、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則の根拠が必要である。
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