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 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
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 □第8章 退職金
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労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
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■□ 36協定の基礎知識 □■

労使協定とは

 

36協定が必要な場合(事例1)

36協定とは

 

36協定が必要な場合(事例2)

36協定について

 

36協定が必要な場合(事例3)

36協定の有効期間

 

 

三六協定とは

 

 労使協定のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届で、法36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。

 

 労働基準法では、「労働者に、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない」とし、「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」としています。

 これは、労働時間規制のあり方を週単位を基本として、一週間の法定労働時間を40時間とし、一日の法定労働時間については、一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限を8時間としたものです。

 したがって、
@災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
A公務のため
B三六協定を締結・届出

の場合を除き、使用者は一日8時間を超えて労働させることはできません。
 

 逆に言えば、上記@〜Bに該当する場合は法定労働時間を超えて労働させることができることになり、一般的には三六協定を届出することによって、法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長し、又は法定休日に労働をさせることができます。

 

 ただ三六協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるとしている。そして、その意味合いから締結すべき事項について以下のようになっている。

@時間外または休日労働を必要とする具体的事由
A業務の種類
B労働者の数
C1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
D協定の有効期間 

 

 三六協定の効力は、三六協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけではなく、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつその都度命ぜられる必要がある。また一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる。つまり、業務上必要がある場合でも、三六協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。もし延長時間の限度を超えて労働させた場合は、法違反となるが、法違反であるからといって、割増賃金の支払い義務を免れることはできない。

 

<法令用語の解釈>
 労働基準法でいう「労働時間」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにある時間をいい、現実に精神又は肉体を活動させているかどうかは直接関係なく、いわゆる「手待時間(例えば、電話番として一人会社に残る)」を含みます。簡単に言えば始業時刻から終業時刻までの、いわゆる拘束時間から休憩時間を除いた時間が労働時間であり、法は、この労働時間について、一週間と一日の両面から規制を行っているのです。
 
 「一週間」については、就業規則などで、「月曜日から日曜日まで」というように、具体的に定めてあればそれによることになりますが、別段定めが無い場合には、「日曜日から土曜日まで」としています。
 
 「一日」については、原則として午前零時から午後12時までの一暦日を意味します。しかしながら、16時間隔日勤務などのように、一勤務が二暦日にまたがる場合においては、この継続する勤務を、午前零時をもって二つの労働時間に分割してそれぞれの日の労働時間として適用するものではなく、継続勤務は、たとえ暦日を異にする場合でも、一勤務として取り扱うべきものとされ、このような二暦日にわたる一勤務については、全体が始業時刻の属する日の労働として取り扱うこととされています。

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