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■□ 労使協定作成のメリット □■ |
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変形労働時間制の導入
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◆変形労働時間制を導入できる |
(1ヶ月単位の変形労働時間制)
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定により、又は、就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない定めをした場合には、特定の週に40時間を超え、特定の日に8時間を超えて労働させることができる。
この変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則などであらかじめ各日、各週の労働時間を具体的に決めておかなければならない。法定労働時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような場合には、労基法32条のの2による変形労働時間制は認められない。また、変形制の周期は、1ヶ月以内の一定期間(変形期間)とされているが、この変形期間の起算日、対象となる労働者の範囲及び始業・終業の時刻・休憩時間・休日等を就業規則などで決めておく必要がある。
1ヶ月単位の変形労働時間制の変形期間の労働時間は、1週間の法定労働時間40時間(特例業種は44時間)に、変形期間の日数を7で除した数を乗じて得た時間
{ 1週間の法定労働時間 × ( 変形期間の日数 ÷ 7 ) } である。
労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
注意)1週間の労働時間の上限は原則として40時間のされているが、商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保険衛生業及び接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間の労働時間の上限は44時間とされている(法32条、法40条)
(フレックスタイム制)
就業規則その他これに準ずるものにより、労働者に係わる始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で下記Aの清算期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。
@労働させることができるとされる労働者の範囲
A清算期間(1ヶ月以内の期間に限る)
B清算期間における総労働時間(総労働時間の計算は1ヶ月単位の変形制の場合と同様の方法)
Cその他命令で定める事項
労使協定には、清算期間の起算日及び労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)・労働しなければならない時間帯(コアタイム)を設ける場合に、その開始・終了の時刻を定めなければならない。
始業・終業の一方のみを、ゆだねたり、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合は、フレックスタイム制は認められない。
(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる「小売業・旅館・料理店・飲食店」であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により1日について10時間まで労働させることができる。
この場合、労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ労働者に通知しなければならない。この労働者への通知は、少なくとも当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。また通知した後に緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面で通知することにより変更することができる。
労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(1年単位の変形労働時間制)
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 次の事項を定めたときは、協定で定められた対象期間(変形期間)を平均し、1週間当たりの労働時間を40時間内とし、当該期間を平均し、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、その定めにより、特定された週において52時間を限度にまたは特定された日において10時間(対象期間3ヶ月超の場合は、対象期間中の労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下及び、対象期間を初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であることの制限がある)を限度に、労働させることができる。
@労働させることができることとされる労働者の範囲
A対象期間(その期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働をさせる期間をいい、1ヶ月を超え1年以内の期間に限るものとする)
B特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な時期)
C対象期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間(対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち、対象期間の初日の属する期間(最初の期間)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに最初の期間を除く、各期間における労働日数及び総労働時間)
Dその他命令で定める事項
事業主は、前記Bによる各期間の総労働時間を定めたときは、各期間の初日の少なくとも30日前に労働組合又は労働者の過半数を代表する者の同意を得て、総労働時間を超えない範囲内で各期間の労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
なお、対象期間内に連続して労働させる日数の限度は6日、特定期間内に連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とされる。つまり特定期間に連続して労働させる日数の限度は、12日となる。
変形期間の所定労働時間の総枠は、40時間に、変形期間の暦日数を7で除して得た額を乗じて得た時間である。就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定には、変形期間の起算日を定め、また、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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