



|
|
|
|
|
|
■□ 労使協定作成のメリット
□■
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一斉休憩の適用除外
|
|
|
|
|
◆一斉休憩の適用除外
|
休憩時間は、
労働時間が6時間以下の場合は、
→
休憩時間の付与義務なし。
労働時間が6時間を超える場合は、
→ 少なくとも45分の休憩の付与
労働時間が8時間を超える場合は、
→
少なくとも1時間の休憩を付与
となっています。ちなみに労働時間が8時間の場合には、45分の休憩を付与すればよいことになる。また、休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を意味します。
<休憩の三原則>
@労働時間の途中に与えなければならない。
A一斉に与えなければならない。
B自由に利用させなければならない。
休憩時間を実質的に確保し、有効なものとするため、労基法は「休憩時間は、一斉に与えなければならない(三四条二項)」と規定している。
休憩の三原則のA・Bには、それぞれ例外規定があります。
まずA「一斉に与えなければならない」について詳しく見ていきます。休憩時間としての効果をあげるためには、これを労働者ごとにばらばらに与えるのではなく、事業場の労働者全員に対して一斉に与えることが望ましい。しかし、現実には労働の多様化、業務の性質によっては、休憩時間に一斉に与えることが難しい場合もありますので、次のような場合については、休憩を一斉に与えなくてもよいこととされています。
1 労使協定により一斉休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を協定した場合
2 坑内労働
3 運送、物品販売・配給・保管・賃貸・理容、金融・保険・媒介・周旋・集金・案内・広告、興業、郵便・電信・電話、保険衛生、旅館・料理店・飲食店・接客・娯楽場、官公署(非現業)などの事業
つまり、上記2〜3の業務でなくとも労使協定を締結すれば、一斉休憩を与えなくてもいいことになります。
次にBの「自由に利用させなければならない」の例外規定についてみていきます。、
業務の性質によっては、一斉休憩の原則の場合と同様に、休憩時間を自由に利用させることが難しい場合がありますので、次の業務については、自由利用の原則は適用されない。
1 坑内労働
2 警察官、消防吏員、常勤消防団員及び、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにするもの
3 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ施設 虚弱児施設及び、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童とともに起居をする者について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合
|
|