就業規則対策センター

就業規則の作成支援なら就業規則対策センター

就業規則無料相談

TOP労働法セミナー労働法ビデオ・DVD教材無料相談会講演受付取材受付提携先募集サイトマップ

就業規則...インデックス
就業規則...コンテンツ1

 □就業規則対策センターTOP
 □
就業規則無料相談会
 □まぐまぐ殿堂入り無料メルマガ
 □人事「個人情報保護法」解説
 □労働法「コンプライアンス」解説
 □是正勧告書閲覧申込フォーム
 

就業規則...コンテンツ2   

就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

就業規則...コンテンツ2

 □講演依頼受付

 □執筆依頼受付

 □就業規則診断

 □人事制度構築コンサル依頼受付

 □会議指導・考課者・管理職研修

 □産業医紹介依頼受付

 □就業規則診断

 □就業規則販売

 □簡易労務監査申込フォーム

就業規則...ETC...

 □就業規則対策センターのご案内

 □提携先募集

 □求人案内

 □特定商取引表示

 □プライバシーポリシー


就業規則無料相談

 

■□ 労使協定作成のメリット □■

時間外・休日労働尾が可能

 

年次有給休暇の計画的付与

変形労働時間制の導入

 

貯蓄金の管理

一斉休憩の適用除外

 

みなし労働時間制の導入

みなし労働時間制の導入

 

 みなし労働時間制とは、就業形態の多様化に伴って、画一的な労働時間制度になじまない労働者が多くなってきていることに対応した制度である。つまり、1日の大半を事業場外で労働したり、労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者自身の裁量にゆだねる必要がある業務など、これらの業務に係わる労働時間について通常の労働時間の算定は困難であるため、別に労働時間の算定方法を定めた。これが、みなし労働時間制である。みなし労働時間制を大別すると、次の3つに分けられる。
@事業場外労働に関するみなし労働時間制
A専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
B企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

 

(事業場外労働)

 「事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われる(昭和63.1.1基発第1号)」ことを目的とする。つまり、事業場外で業務に従事する場合で、かつ労働時間の算定が困難なセールス、記事の取材、外務員など主として事業場外で行う業務で使用者の具体的な指揮監督が及ばない場合があてはまる。また、労働時間の算定については
1 原則として、所定労働時間労働したものとみなす。
  つまり、事業場外労働を含む通常の労働時間が所定労働時間を超えない場合は、所定労働時間労働したものとみなして労働時間の算定を行えばよい。
2 通常所定労働時間を超える場合は、
 当該業務の遂行に通常に必要とされる時間労働したものとみなす(遂行に必要とされる時間を労使協定で定めた場合は、その時間が労働時間となる。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は行政官庁への届出は不要である)。

 

(専門業務型裁量労働)
 研究開発、情報処理システムの設計、放送番組の企画、広告・宣伝における文章の案の考案業務、弁護士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士、建築士、税理士等(厚生労働省令で定める業務)といった、業務の遂行上労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質ないし成果によって決定されるのが適切な専門的業務の場合。
1 労使協定を締結し(細かく定めることあり)、行政官庁へ届出。
2 労使協定で定める時間労働したものとみなす。

 

(企画業務型裁量労働)
 事業の運営上重要な決定が行われる事業場(本社等に限定しません)において、企画、立案、調査及び分析を行う労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする。
1 労使委員会の委員の5分の4以上の多数の合意により、各事項(細かく決められています)について決議すること、そして労使委員会の決議を行政官庁へ届出。
2 労使委員会の決議で定める時間労働したものとみなす。
*この企画業務型裁量労働は、労使委員会を設置しなければならないなど、細かい要件が多く実際にはあまり使われていない。

 

グループリンク

東京労働法務総合事務所

是正勧告対策協議会

 

就業規則対策センター

36協定対策センター

労使協定対策センター

労働基準法対策センター

労働時間対策センター

労働コンプライアンス対策センター

労働契約対策センター

育児介護休業制度対策センター

人事個人情報保護法対策センター

健康診断対策センター

労働者派遣労務管理対策センター

労働者派遣事業許可対策センター

労働保険料対策センター

社会保険料対策センター

定年延長継続雇用対策センター

社労士開業サポートWEB

社労士事務指定講習コミュニティ

 

企業内社労士コミュニティ

社労士ウーマンパワー

社労士シニアパワー

士業コミュニティパワー

 

 

労働法リンク

労働問題連絡協議会

解雇問題対策センター

サービス残業対策センター

退職問題対策センター

遺族年金連絡協議会

 

 



 

Copyright (C) 2005 Syuugyoukisoku Taisaku Center (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.

就業規則のご相談・作成・変更で中小企業を支援する就業規則対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら