|
|
|
|
■□ 基本的な36協定作成のポイント
□■
|
36協定の内容
|
|
|
|
|
|
◆三六協定の内容
|
| |
三六協定には、どのような事項を協定したらよいでしょうか。
|
協定の中で、どのようなことを記入するかというと、
@ 時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的な事由
A 業務の種類(具体的に)
B 労働者数(対象となる労働者の実数を記入します)
C 延長することができる時間
(1) 一日について
(2) 一日を越える一定期間(起算日も)
ところで、届出様式の中に時間外労働及び休日労働のそれぞれについて「期間」の欄が設けられていますが、この期間は必ずしも協定の有効期間と一致するとは限りません。協定当事者が両者を一致させる趣旨であれば、単に三六協定に有効期間の定めをし、その期間をそのまま、届出様式の「期間」の欄に記載すればよいのですが、例えば、協定の有効期間中であっても休日労働をさせることができる期間については特に限定させようとする場合には、限定する期間についても協定し、届出様式の「期間」の欄に記載することになります。
このほかにも、労使間において、時間外労働又は休日労働をさせる場合の諸条件、例えば時間外労働を行わない日とか、休日労働に対する代休などが協定されることもあります。また、「通常の週は週何時間以内、ただし月末の週については週何時間以内」というように、その事業場の実態に応じたきめの細かい協定を締結することができることはいうまでもありません。
|
三六協定の内容については、どのようなことに留意したらよいでしょうか。
|
@時間外労働・休日労働が、法の要件を満たさずに行われる場合はもとより違法ですが、形式的には法の要件を満たしている場合でも、恒常的な時間外労働などが行われることは、法の趣旨とするところではないです。
A時間外・休日労働を必要とする業務は、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう業務の範囲を明確にすること。
B休日労働させる日についても所定休日全部というような定め方をせず、事業の実情、各業務の特殊性などを考慮しつつ、第3及び第4日曜日といったように必要最小限度に定めましょう。
|