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■□ 基本的な36協定作成のポイント □■

36協定の内容

36協定の結び方

36協定の届出手続き

36協定の効力

三六協定の結び方

 

 本社、支店、工場などを一括して三六協定を結ぶことができますか。


 三六協定は、事業場ごとに結ばなければなりません。事業場の単位については、おおむね次のように解釈されています。まず、「事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指すものではない」、そして、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則的として別個の事業とする」ということになっています。
 
 しかし、事業場の単位はこれだけで決まるのではなく、例えば工場内の診療所や食堂のように、同じ構内にあっても著しく労働の態様が違い、従事する労働者も労務管理も区別されているようなときには、その部門だけを取り出して一つの事業場と取り扱うことにしています。また逆に、場所的には独立していても規模の小さい出張所、支所のようなものは、一つの事業というほどの独立性はないので、その上の機構と一括して、一つの事業場として扱われる場合があります。

 

 

 ところで、三六協定が上記に説明したような事業場の単位で結ぶべきであるというのは、必ずしもその事業場の中で組織されている労働組合と事業場の長(工場長、所長など)とで協定すべきであるということを意味するわけではありません。

  会社側でいえば、工場長や所長に三六協定を結ぶ権限を与えるかどうかは会社の内部問題であって、本社の労務部長や社長がやって悪い理由はありませんし、労働者側でいえば、労働組合の組織の範囲が事業場を超えている場合もあり、その事業場に労働組合の支部組織のようなものがなくても(事業場の労働者の過半数がその組合に加入していれば)、その労働組合が当事者になります。つまりこの場合、会社の社長と事業場を超えた組織の労働組合の代表者とがその事業場についての三六協定を結ぶことになるわけです。

 

 

 ここまできますと、さらにもう一歩進めて、A、B両事業場を一緒にした三六協定ができないものかという要請が当然起こってきます。甲組合がA、B両事業場のそれぞれで労働者の過半数で組織しているとしますと、A事業場及びB事業場のそれぞれの三六協定を、会社の社長と甲組合の代表者とが結ぶことができるのですから、これを一括して一本の協定にしても形式的には差し支えないでしょう。

  しかし、注意すべきことは、形式上の協定は一本の協定でも、法律上は各事業所ごとの協定を一括した協定であるということです。







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