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■□ 36協定に関する制限・基準 □■

時間外労働に関する基準

 

有害業務の制限

女性・年少者の制限

 

派遣労働者の労働時間管理

時間外労働に関する基準

 

 一定期間の時間外労働に関する、限度基準が定められていますが、その趣旨と内容を教えて下さい。


 三六協定を締結・届出をすることによって時間外労働をさせることが可能になります。しかしながら、法第36条第1項の規定は、時間外労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限の範囲でなされるべきものです。まず、一定期間を定めるにあたっては、「当該一定期間は一日を超え三箇月以内の期間及び一年間」としています。したがって、関係労使は、三六協定で延長時間を定めるにあたっては、少なくとも、
 @一日あたりの延長時間
 A一ヶ月など、一日を超え三ヶ月以内の期間の延長時間
 B一年間の延長時間
 以上のことを、必ず定めなければなりません。もちろん、これに加えて三ヶ月を超え一年未満の期間についても定めることは差し支えありません。
 なお、有期事業などで、三六協定の有効期間が一年未満であるとか、時間外労働が必要な業務が一年間に満たない場合などについては、一年間についての延長時間を定める必要はなく、事業の完了や業務の終了までの期間について延長時間を協定すればよいことになります。

 

@一年単位の変形労働時間制以外の場合

期  間

限 度 時 間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1ヶ月

45時間

2ヶ月

81時間

3ヶ月

120時間

1年間

360時間


 

@一年単位の変形労働時間制の場合

期  間

限 度 時 間

1週間

14時間

2週間

25時間

4週間

40時間

1ヶ月

42時間

2ヶ月

75時間

3ヶ月

110時間

1年間

320時間

(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる)

 以上に掲げた一定期間の時間外労働の限度時間は、法定労働時間を超えて延長して労働させることのできる時間に関しての限度です。したがって、限度時間については、各事業場で法定労働時間を下回って定めている所定労働時間から法定労働時間までの残業時間は除いて考える必要があります。


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