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■□ 36協定に関する制限・基準
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有害業務の制限
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◆有害業務の時間外・休日労働の制限
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三六協定があれば、どのような業種でも、協定する範囲内の時間で、時間外労働・休日労働を無制限に行わせることができるのでしょうか。
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坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務については「一日について2時間を超えてはならない」と規定されています。この一日について2時間を超えてはならないとは、必ずしも、一日8時間を超える部分についてのみだけでなく、変形労働時間制を採用している場合には、その特定の日の所定労働時間を超える部分についても適用されるものであると解されています。
したがって、所定労働時間が例えば、甲の日については7時間、乙の日について10時間のときは、甲の日は9時間まで、乙の日は12時間まで労働させることができます。
次に、休日労働の場合についてですが、法第36条第1項但し書きでは、休日労働の場合の限度については明確に規定されていません。しかし、前述のとおり、通常の労働日においては、原則として最長10時間を限度とする法の趣旨から、休日労働の場合においても、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務については、10時間を超えて労働させることを禁止する法意であると解されています。
また、この制限を受ける有害業務と、その他の業務(一般の業務)が同一日中に行われ、かつ、双方の業務の労働時間数の合計が一日について8時間を超えた場合において、その日における坑内労働などの有害業務の労働時間数が一日について10時間を超えないときは、三六協定の範囲内であれば違法でないとされています。
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有害業務とは、どのような業務をいうのでしょうか。
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まず、「坑内労働」とは、鉱山の坑内における採鉱、掘進などの作業、或いはトンネル建設工事における内部の掘削、コンクリート巻立てなどの作業が典型的なものといえます。
「その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」とは、具体的に以下の業務をいいます。
1、多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2、多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5、異常気圧下における業務
6、削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
7、重量物の取り扱い等、重激なる業務
8、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9、鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン
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