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■□ 36協定に関する制限・基準
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派遣労働者の労働時間管理
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◆派遣労働者の労働時間管理
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派遣労働者の労働時間管理は、どのような事項に留意すればよいのでしょうか。
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派遣中の派遣労働者の労働時間、休日等に関する派遣元事業主と派遣先事業主との権限関係はつぎのようになっています。所定労働時間、所定休日、時間外・休日労働の可否など労働時間などの枠組みの設定に関する事項は、派遣労働者の労働条件の一部として、派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約で定められます。
一方、派遣先事業主は、労働派遣契約に基づき、同契約において前述の労働時間などの枠組みの範囲以内で定められる当該派遣先における就業条件に従って、派遣労働者を現実に就労させます。このように、派遣労働者の労働時間などの枠組みの設定は派遣元事業主の権限であり、派遣先事業場においては、この枠組みによって具体的な労働時間などの管理を行うことになるのです。
つまり、変形労働時間制の手続き、時間外・休日労働協定の締結及び届出(三六協定)、さらには割増賃金の支払いについては、派遣元の使用者が行うこととし、それ以外の労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の遵守義務は派遣先の使用者に負わせることとしております。
派遣元の使用者は、派遣契約により、派遣先において時間外労働又は休日労働が必要とされるときは、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と協定し、過半数で組織する労働組合が無い場合には労働者の過半数を代表する者と協定することになります。
この場合の労働者とは、当該派遣元のすべての労働者であり、内勤労働者と派遣労働者の両者を含むものです。
なお、登録型の労働者派遣事業においては、登録の時点ではまだ労働契約関係がないので、登録しているだけの者は当該事業場の労働者に含まれないこととなります。
派遣先事業主は、派遣労働者の労働時間、休憩、休日の基準を遵守すべき義務(使用者責任)を負うことになります。特に、時間外労働・休日労働を派遣中の派遣労働者に行わせる場合には、自分の事業場における三六協定の限度ではなく、派遣元事業主の三六協定によらなければなりませんから、その内容についてあらかじめ確認しておく必要があります。なぜなら、時間外労働・休日労働に関する法違反の責任は自らが負うことになるからです。
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