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就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

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■□ 就業規則の基礎知識 □■

就業規則とは

就業規則の記載事項とは

必要的記載事項

就業規則を作成

就業規則の作成手順

 

就業規則を作成

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。これを変更した場合も同様である。

 

1、作成単位
 就業規則の作成・届出は、各事業場を単位とするものと解される。したがって、例え同一企業内であっても、事業場を異にする場合には、それぞれの事業場について常時10人以上の労働者を使用する限り、当該事業場ごとにそれぞれ就業規則の作成・届出の義務を負うことになる。逆にいうと、企業規模が常時10人以上であっても各事業場において常時10人未満で有る場合は、就業規則を作成・届出の義務はありせん。

 

2、作成手続
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴かなければならない。また、所轄労働基準監督署長への届出にあたっては、この意見を記した書面を添付しなければならない。

 

3、複数の労働組合がある場合等
 一つの事業場に複数の労働組合(例えば、職員組合と工員組合、本工組合と臨時工組合)がある場合には、その事業場の労働者の過半数を組合員としている方の組合の意見を聴けばよい。しかしながら過半数で組織する労働組合のない場合、あるいは組合があったとしても労働者の過半数を占めていない場合、さらには複数の組合があってそのいずれも労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない。

 この過半数代表者は、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などによって選出された者でなければならず、原則として管理監督者以外の者であることが必要である。

 

4、労働者が就業規則に反対した場合
 労働者の意見を聴くというのは、できるだけその意見を尊重しようとする趣旨であって、同意を求めることではないから、労働者側が就業規則の内容に反対の意見を表明したとしても、使用者は、法律上これに拘束されることはない。したがって、その場合には、使用者は労働者側に対しての反対の旨の意見書の提出を求めて、それを届出に添付すればよい。

 

5、就業規則の周知義務
 使用者は、このようにして作成された就業規則を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に周知させなけらばならない。

 

6、効力発生時期
 就業規則の効力発生時期は、「就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された日以降で、施行日と定められた日」ということがいえる。逆にいえば、就業規則を労働者に周知していなければ、効力が発生しないので注意していただきたい。


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