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■□ 就業規則作成のポイント
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就業規則作成の義務
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◆就業規則作成の義務
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常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。(労基法第89条)
つまり、事業場で働く労働者の数が、時には10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
この場合、労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者を含みます。
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぐためにも就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
<義務あり>
<義務あり>
<義務あり>
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