就業規則対策センター

就業規則の作成支援なら就業規則対策センター

就業規則無料相談

TOP労働法セミナー労働法ビデオ・DVD教材無料相談会講演受付取材受付提携先募集サイトマップ

就業規則...インデックス
就業規則...コンテンツ1

 □就業規則対策センターTOP
 □
就業規則無料相談会
 □まぐまぐ殿堂入り無料メルマガ
 □人事「個人情報保護法」解説
 □労働法「コンプライアンス」解説
 □是正勧告書閲覧申込フォーム
 

就業規則...コンテンツ2   

就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

就業規則...コンテンツ2

 □講演依頼受付

 □執筆依頼受付

 □就業規則診断

 □人事制度構築コンサル依頼受付

 □会議指導・考課者・管理職研修

 □産業医紹介依頼受付

 □就業規則診断

 □就業規則販売

 □簡易労務監査申込フォーム

就業規則...ETC...

 □就業規則対策センターのご案内

 □提携先募集

 □求人案内

 □特定商取引表示

 □プライバシーポリシー


就業規則無料相談

 

■□ 就業規則作成のポイント □■

就業規則作成の義務

 

就業規則の適用範囲

就業規則の規範的効力

 

就業規則の改正点

就業規則の実態主義

 

就業規則の意見聴取

就業規則変更の留意点

 

就業規則の周知義務

意見書の意見が「反対」の場合

 

「不利益変更」の判断基準

「不利益変更」が認められる「合理性」

 

強引に変更した場合のトラブル

就業規則 意見書に「反対」と書かれていた場合

 

 賃金制度の一部を変更することになり、就業規則の変更届けを出すことになったのですが、労働者の意見を聴いたところ、全面的に反対の意見書を提出されたのですが、就業規則は認められるのでしょうか。


 この質問は反対の意見書が出されても、手続きは有効かどうか、ということですが、結論をいえば有効となります。したがって、故意に意見を表明しない場合や、あるいは意見書に署名捺印しない場合でも、「意見を聴いたことが、客観的に証明できる限り、これを受理するように扱われたい」(基発第1575号)とされています。

 

 また、「労働組合の意見を聴かなければならない」となっている場合でも、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とならない趣旨である(基収第525号)。となっています。つまり、同意を手続き要件にしないのは、同意を必要とすれば結果的に労働協約の締結を強制することになるためです。

 

 では、意見を聴くとはどういうことをいうのでしょうか。判例は「労働者の過半数の意見が十分に陳述された後、これが十分に尊重されたという事跡が存することである。次に意見が十分尊重されたという事は、労働者の意見が採用されることを必要としないことは勿論、反映することも必要ない。だだ労働者の過半数の意見が使用者によって就業規則制定又は変更上十分に考慮され、労働者に質すべきは質し、説明すべきは説明し、労働者の意見の理解及び採用に十分考慮と誠意が傾けられた事蹟の存することを要する」(東洋精機事件)となっています。

 

 つまり、例え労働者が反対をしたとしても、就業規則は、意見を聴いたことが客観的に証明できれば有効だということですが、賃金に関することなどは、特に労働者の意見に対して十分な配慮と誠意が必要といえるでしょう。


グループリンク

東京労働法務総合事務所

是正勧告対策協議会

 

就業規則対策センター

36協定対策センター

労使協定対策センター

労働基準法対策センター

労働時間対策センター

労働コンプライアンス対策センター

労働契約対策センター

育児介護休業制度対策センター

人事個人情報保護法対策センター

健康診断対策センター

労働者派遣労務管理対策センター

労働者派遣事業許可対策センター

労働保険料対策センター

社会保険料対策センター

定年延長継続雇用対策センター

社労士開業サポートWEB

社労士事務指定講習コミュニティ

 

企業内社労士コミュニティ

社労士ウーマンパワー

社労士シニアパワー

士業コミュニティパワー

 

 

労働法リンク

労働問題連絡協議会

解雇問題対策センター

サービス残業対策センター

退職問題対策センター

遺族年金連絡協議会

 

 

 


 

Copyright (C) 2005 Syuugyoukisoku Taisaku Center (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.

就業規則のご相談・作成・変更で中小企業を支援する就業規則対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら