(目的)
第1条
1 この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条
この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。
(規則の遵守)
第3条
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当らなければならない。
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