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就業規則の基礎知識
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 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
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就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
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 □就業規則の改正点
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 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

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■□ 就業規則サンプル □■

第1章 「総則」

 

第6章 「賃金」

第2章 「採用・異動等」

 

第7章 「定年、退職及び解雇」

第3章 「服務規律」

 

第8章 「退職金」

第4章 「労働時間、休憩及び休日」

 

第9章 「安全及び懲戒」

第5章 「休暇」

 

第10章 「安全衛生・災害補償」

定年、退職及び解雇 (条文例)

(定年等)
 第37条 
 1 月給制の従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
 2 定年に達した従業員について、本人の希望により一定の期間引き続き雇用することがある。

(退職)
 第38条
 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
 @ 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
 A 期間を定めて雇用されてる場合、その期間を満了したとき
 B 第9条に定める休業期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
 C 死亡したとき

(解雇)
 第39条
 1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第45条の2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。 
 @ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてもふさわしくないと認められたとき
 A 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
 B 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
 C その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
 2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第44条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号いずれかに該当するに従業員を解雇する場合はこの限りではない。
 @ 日々雇い入れられる従業員(1ヶ月を超えて引き続き雇用された者を除く)
 A 2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く)
 B 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く)

 

▽解 説

 

<定年等>
 定年の年齢は、60歳以上に設定しなければなりません。60歳以下に定年年齢を設定している場合は無効とされ、定年の定めがないものと見なされます。また、男性と女性とで異なる定年年齢を定めることは、できません。

 

<退職>
 退職とは、従業員との間の労働契約を解除して終了させることです。従業員からの意思表示、或いは、従業員と会社の双方の合意により労働契約を解除する場合を退職といいます。退職には、定年年齢に達した場合の定年退職、、従業員からの申出による自己都合退職、有期雇用契約の期間が満了した場合の期間満了による退職、役員就任のための退職、従業員の死亡による死亡退職などがあります。

 

<解雇>
 解雇には、社員の自己都合による場合、会社都合による場合、天災事変による場合などがあります。会社都合の場合は、合理的な理由が必要です。
また、解雇できない期間というのがあります。
@業務上の傷病による休業期間+その後、30日間
A産前産後休業期間+その後、30日間
の間は、解雇できません。しかし、この期間でも例外的に解雇できる場合があります。
@事業主が打切補償(法81条)を支払った場合
A天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定が必要)

 次に、解雇の予告についてですが、上記記載のとおり、30日前に予告をするか、又は30日分の解雇予告手当金を支払わなければなりません(併用もできます)。そして、これもまた例外的に解雇予告がいらない場合があります。

@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

A労働者の責めに帰すべき事由

  ただし、両方とも行政官庁の認定が必要です。また、労働者の責めに帰すべき事由というのは、単に遅刻や欠勤が多いというだけでなく、そのたびに従業員に注意をしているなど改善措置をしていることが必要です(その他細かい規定があります)。

 






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