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就業規則の基礎知識
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 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
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就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
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 □派遣労働者の労働時間管理

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■□ 就業規則サンプル □■

第1章 「総則」

 

第6章 「賃金」

第2章 「採用・異動等」

 

第7章 「定年、退職及び解雇」

第3章 「服務規律」

 

第8章 「退職金」

第4章 「労働時間、休憩及び休日」

 

第9章 「安全及び懲戒」

第5章 「休暇」

 

第10章 「安全衛生・災害補償」

退職金 (条文例)

(退職金の支給)
 第40条
 1 勤続○○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第45条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

(退職金の額)
 第41条
 1 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
 2 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。

(退職金の支払方法及び支払時期)
 第42条
  退職金は、支給の事由の生じた日から○○ヶ月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。

 

▽解 説

 

<退職金> 
 退職金制度を設けるかどうかは、会社の自由な選択に任されています。退職金の支払いは法律で定められているわけではありませんので、退職金制度を設けないこともできるのです。しかし、就業規則(退職金規程も含む)に退職金に関する事項を定めてある場合には、会社は退職金支払いの義務が生じることになります。

  退職金制度を、作成して支給する場合には、その旨を就業規則に定めておかなければなりません。この場合、賃金と同様に、就業規則本体で詳細に定めるのではなく、別規程を作成しておくのが一般的です。

  退職金規程では、適用される従業員の範囲、退職金の決定・計算・支払方法、支払いの時期に関することを定めます。

パートタイマーに対しては、退職金を支払わない場合や別の方法により支払う場合には、その旨を定めておかなければなりません。パートタイマーを適用除外にしておかなければ、正社員と同様の退職金を支給することにもなりかねません。

 

 退職金制度を導入する場合には、自社で退職金の原資を積み立てる方法と、中小企業退職金共済制度(中退共制度)に加入する方法があります。中退共制度とは、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって勤労者退職金共済機構が運営するものです。加入することによって、中小企業は手軽に、安全・確実・有利な退職金制度を導入することができます。掛け金は全額会社が負担します。そして、退職金は直接、従業員に支払われます。掛け金は、税法上損金又は必要経費として認められます。
 退職金は、支払期日を就業規則で明示していれば、その期日に支払うことが認められています。しかし、支払期日がない場合には、本人からの請求があれば7日以内に支払わなければならないとされています。支払期日は必ず就業規則に定めておかなければなりません。


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