就業規則対策センター

就業規則の作成支援なら就業規則対策センター

就業規則無料相談

TOP労働法セミナー労働法ビデオ・DVD教材無料相談会講演受付取材受付提携先募集サイトマップ

就業規則...インデックス
就業規則...コンテンツ1

 □就業規則対策センターTOP
 □
就業規則無料相談会
 □まぐまぐ殿堂入り無料メルマガ
 □人事「個人情報保護法」解説
 □労働法「コンプライアンス」解説
 □是正勧告書閲覧申込フォーム
 

就業規則...コンテンツ2   

就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

就業規則...コンテンツ2

 □講演依頼受付

 □執筆依頼受付

 □就業規則診断

 □人事制度構築コンサル依頼受付

 □会議指導・考課者・管理職研修

 □産業医紹介依頼受付

 □就業規則診断

 □就業規則販売

 □簡易労務監査申込フォーム

就業規則...ETC...

 □就業規則対策センターのご案内

 □提携先募集

 □求人案内

 □特定商取引表示

 □プライバシーポリシー


就業規則無料相談

 

■□ 就業規則サンプル □■

第1章 「総則」

 

第6章 「賃金」

第2章 「採用・異動等」

 

第7章 「定年、退職及び解雇」

第3章 「服務規律」

 

第8章 「退職金」

第4章 「労働時間、休憩及び休日」

 

第9章 「安全及び懲戒」

第5章 「休暇」

 

第10章 「安全衛生・災害補償」

表彰及び懲戒 (条文例)

(表彰)
 第43条
 1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
 @ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
 A 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
 B 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
 C 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
 D 前各号に準ずる善行又は功労があったとき
 2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。

(懲戒の種類)
 第44条
 会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、次の区分により懲戒を行う。
 @ けん責  始末書を提出させて将来を戒める
 A 減 給  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割を超えることはない。
 B 出勤停止 始末書を提出させるほか、○○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
 C 懲戒解雇 即時に解雇する。

(懲戒の事由)
 第45条
 1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
 @正当な理由なく無断欠勤○○日以上に及ぶとき
  A正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
  B過失により会社に損害を与えたとき
  C素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシャルハラスメントによるものも含む)
  D第11条に違反したとき
  Eその他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
 2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
  @正当な理由なく無断欠勤○○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
  Aしばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、○○回にわたって注意を受けても改めないとき
  B会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
  C故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
  D素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシャルハラスメントによるものも含む)
  E重大な経歴詐称をしたとき
  F第11条に違反する重大な行為があったとき
  Gその他前各号に準ずる重大な行為があったとき

 

▽解 説

 

<表彰>
  長期雇用慣行の変化や賃金の減額などによって、従業員の会社への忠誠心が薄まれば、モラール(やる気)の低下にもつながります。そこで、会社への貢献度が高い者を表彰し、心理的・経済時に報いることで、従業員のモラールの低下を防ぎます。賞金は少額でも、従業員にとっては大きな動機づけ(インセンティブ)になります。

 

<懲戒の種類>
 制裁は、職場の秩序を維持するために行うものです。制裁を行う際には、本人に弁明の機会を与えることが重要です。 
 「減給」は、労働基準法の定めにより、1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えることができません。また、減給の総額は、1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることができません。 

 「出勤停止」については、労働基準法に定めはありませんが、やむを得ない場合でも最長7日を超えないようにすべきでしょう。なお、出勤停止により、賃金が不支給となって賃金が減額された場合は、減給処分には該当しません。
 「懲戒解雇」を行って、その解雇事由について労働基準監督署長の認定を受けた場合には、解雇予告手当を支払う必要がなくなります。認定を受けていない場合には、懲戒解雇であっても解雇予告手当の支払いが必要となります。反対にいえば、認定を受けていなくても懲戒解雇を行うことは可能ということです。
 ただし、就業規則に定めがない事項について、使用者が勝手に懲戒解雇を行うことはできません。そのため、解雇事由の定め方には十分注意しなければなりません。それぞれの企業の事情に即した解雇事由を定めておきます。

 

<懲戒の事由>
 どのような行為が、どのような制裁にあたるのか、制裁理由とそれに対応する制裁の種類と程度を具体的に定めておきます。特に懲戒解雇とする行為に関しては、トラブルとなることが多いため、出勤停止や減給などとは別に定めておきます。



グループリンク

東京労働法務総合事務所

是正勧告対策協議会

 

就業規則対策センター

36協定対策センター

労使協定対策センター

労働基準法対策センター

労働時間対策センター

労働コンプライアンス対策センター

労働契約対策センター

育児介護休業制度対策センター

人事個人情報保護法対策センター

健康診断対策センター

労働者派遣労務管理対策センター

労働者派遣事業許可対策センター

労働保険料対策センター

社会保険料対策センター

定年延長継続雇用対策センター

社労士開業サポートWEB

社労士事務指定講習コミュニティ

 

企業内社労士コミュニティ

社労士ウーマンパワー

社労士シニアパワー

士業コミュニティパワー

 

 

労働法リンク

労働問題連絡協議会

解雇問題対策センター

サービス残業対策センター

退職問題対策センター

遺族年金連絡協議会

 

 

 

 

Copyright (C) 2005 Syuugyoukisoku Taisaku Center (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.

就業規則のご相談・作成・変更で中小企業を支援する就業規則対策センター
本サイトはInternet Explorer4.0以上、Netscape Navigator4.0以上でご覧下さい。
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら