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就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

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 □講演依頼受付

 □執筆依頼受付

 □就業規則診断

 □人事制度構築コンサル依頼受付

 □会議指導・考課者・管理職研修

 □産業医紹介依頼受付

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就業規則無料相談

 

就業規則・労使協定の診断・作成について

 

 就業規則は、所轄官庁、書店やWEB上で安価または無料で入手することが可能です。しかし、企業のリスク回避を考えた就業規則を入手、作成することはなかなか難しいと考えます。とりあえず作成、届出をしておけば良いという考え方は非常に危険です。

 労使トラブルが増加している現在、その労使トラブルを防止する為にも御社の独自性(オリジナリティ)を盛り込み且つ法律的に企業リスクを回避した就業規則の作成が必要な時代となっています。そして社内の秩序形成のためにも良い就業規則の作成は欠かせません。

 専門の社会保険労務士がご質問にお答えいたします。当然、士業としての守秘義務がございますのでご安心してご相談していただけます。

就業規則対策センターご案内

 

就業規則・労使協定診断・作成お申込フォーム

ご相談されるチェックボックスを必ずご指定ください。

就業規則診断・変更依頼

就業規則、諸規定の診断
    52,500円〜105,000円(税込)/回(難易度により異なります)
    就業規則、諸規定を郵送していただき診断をいたします。

就業規則、諸規定の変更作成依頼
    お見積りとなります(税込)。
    まずは就業規則、諸規定の診断が必要となります。

就業規則、諸規程新規作成依頼

就業規則・諸規程作成依頼(新規)
    210,000円(税込)〜/回(難易度により異なります)
    全国の協議会支部の社会保険労務士が対応いたします。
        →全国支部のご紹介(一部地域除く)

その他の規程、賃金規程、諸規程作成依頼(新規)
    105,000円(税込)〜(難易度により異なります)
    ※全国の協議会支部の社会保険労務士が対応いたします。
        →全国支部のご紹介(一部地域除く)

労使協定(36協定)作成依頼

労使協定作成依頼
    21,000円(税込)〜/回(特別条項付きはお見積もりとなります)
    全国の協議会支部の社会保険労務士が対応いたします。
        →全国支部のご紹介(一部地域除く)

人事労務の専門家である社会保険労務士の顧問をお探しの場合

顧問指導・相談(顧問契約)
    お見積もりとなります(企業規模、顧問内容等で異なります)
    就業規則は作成のみならず運用を含めた労務管理も求められます。
    人事・労務の専門家である社会保険労務士を御社のブレインとしてお考えください。
    全国の協議会支部の社会保険労務士が対応いたします。
        →全国支部のご紹介(一部地域除く)

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住  所

 

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E-Mail

 
  (確認用)

ご相談内容

 

▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜

 

Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない

 

Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?
  届出している      届出していない

 

Q4 御社には残業がありますか?
  残業がある       残業がない

 

Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?
  届出がある      届出がない

 

Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?
  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている

注)現在、労働基準監督署の是正勧告等を受けている企業様は、具体的指導のため「是正勧告書」「指導票」等を併せてFAXにて送信していただければご回答いたします。FAX 03-5776-0789


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