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就業規則の基礎知識
 就業規則とは
 就業規則の記載事項とは
 □必要的記載事項
 就業規則を作成
 □就業規則の作成手順
就業規則作成のメリット
 □就業規則作成のメリット
就業規則作成のポイント
 
就業規則作成義務
 □就業規則の適用範囲
 □就業規則の規範的効力
 □就業規則の改正点
 □就業規則の実態主義
 □就業規則の意見聴取
 □就業規則変更の留意点
 □就業規則の周知義務
 □意見書の意見が反対の場合
 □不利益変更の判断基準
 □不利益変更が認めらる合理性
 □強引に変更した場合のトラブル
就業規則のサンプル
 □第1章 「総則」
 □第2章 採用・異動等
 □第3章 服務規律
 □第4章労働時間、休憩及び休日
 □第5章 休暇
 □第6章 賃金
 □第7章 定年、退職及び解雇
 □第8章 退職金
 □第9章 安全及び懲戒
 □第10章 安全衛生・災害補償

36協定の基礎知識
 
労使協定とは
 □36協定とは
 □36協定について
 □36協定の有効期間
 □36協定が必要な場合例1
 □36協定が必要な場合例2
 □36協定が必要な場合例3

労使協定作成のメリット
 □時間外・休日労働尾が可能
 □変形労働時間制の導入
 □一斉休憩の適用除外
 □年次有給休暇の計画的付与
 □貯蓄金の管理
 □みなし労働時間制の導入

基本的な36協定作成のメリット
 
36協定の内容
 □36協定の結び方
 □36協定の届出手続き
 □36協定の効力

36協定に関する制限・基準
 □時間外労働に関する基準
 □女性・年少者の制限
 □有害業務の制限
 □派遣労働者の労働時間管理

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無料相談会のご案内

個別相談を労働法の専門家である社会保険労務士がお受けいたします。
東京近郊の企業様限定で60分間無料面談相談を致します。
(完全予約制・先着順)

(通常の面談相談は60分21,000円(税込)、その後30分10,500円(税込)
となっております)

まずご相談をお勧め致します。


△相談室(4〜6名)
プライバシーに
配慮致します。

・労働社会保険各種手続きがわからない。(年度更新、算定基礎届・・etc)
・是正勧告を現在受けていて適正な対処がわからない。
・就業規則を新規作成・見直しをしたい。
・助成金に関心がある、自社はもらえる助成金について聞いてみたい。(主に新規求人)
・採用・解雇・労働時間・賃金・退職金・労災・・・etc
労働関連でわからないこと、不安なことがありましたらお気軽に個別相談会へお申込み下さい。

 

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代表経歴:法政大学経済学部卒。運輸会社管理部門勤務後、社会保険労務士試験に合格。コンサルティング会社に転職後、社会保険労務士として開業。東京労働法務総合事務所の代表としてスタッフと共に就業規則コンサルティングから労働法務コンサルティング、人事制度コンサルティングまで幅広く活動している
講演実績:経営者団体、法人会、損害保険会社、生損保会社での講演多数
執筆・取材に関するお問い合わせ>>
執筆実績: 「月間中小企業ダイジェスト」連載、「月間総務」執筆、「頭で儲ける時代」執筆、「1000万円得する年金の本」共著、「退職者のための明日からの生活対応マニュアル」監修、その他執筆、取材実績あり
セミナー講師・講演会のお問い合わせ>>


当対策センター
東京労働法務総合事務所
代表 社会保険労務士
  松崎直己

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 無料相談に関しましては1企業様(グループ会社様含む)につき1回限りとさせていただきます。2回目以降のご相談や業務のご依頼は、報酬が必要(有料)となりますので予めご了承ください。
受付終了後、ご確認のメールを差し上げます。また、ご相談内容によりましては事前のヒアリングシートも併せてご送信する場合もございます。


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<お電話でのお申込み>
電話番号  03−5402−1037
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<FAXでのお申込み>FAX 03-5776-0789
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ご相談内容

 具体的なご相談の内容を予めお知らせください。
 (適当な長さで文章に段落をお付けください)

▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜

 

Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない

 

Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?
  届出している      届出していない

 

Q4 御社には残業がありますか?
  残業がある       残業がない

 

Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?
  届出がある      届出がない

 

Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?
  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている

注)現在、労働基準監督署の是正勧告等を受けている企業様は、具体的指導のため「是正勧告書」「指導票」等を併せてFAXにて送信していただければご回答いたします。FAX 03-5776-0789


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